海外駐在員・外国法人等の印鑑証明を発行できない場合
- 申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合
- 申請人(所有者)が外国法人で印鑑(登録)証明書の発行をできない場合
- 旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合
-
申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合は、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記 載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなされます
- 申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は、「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付し、所在地は外国の住所で登録する
なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳
した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付
3.旧所有者が海外へ転出し印鑑(登録)証明書が発行されない場合は、
(1)自動車検査証住所から海外転出までの住所のつながりが証明できる
「住民票の除票」あるいは、「戸籍の附票」を取得する
(2)現地大使館・領事館にて「在留証明」を取得する
(3)在外日本大使館、領事館及び外国官憲が証明したもので氏名及び住所
が記載されたサイン証明、拇印証明書等を取得する。
運送業の許可申請等
一般貨物運送の許可基準
(1)営業所
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
- 規模が適切であること。
(2)車両数
- 5両以上
(3)事業用自動車
- 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
(4)車庫
- 原則として営業所に併設するものであること。
- 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 農地法 、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。
(5)休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
- 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有する。
- 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
- 使用権原を有することの裏付けがあること。
- 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
(6)運行管理体制
- 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるもの。
- 規程数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
- 勤務割及び乗務割が、国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
- 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
- 危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
(7)資金計画
- 資金調達について十分な裏付けがあること。
-
事業の開始に要する所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次のア.〜カ.の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(ア) 車 両 費 取得価格 又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等
(イ) 建 物 費 取得価格 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
(ウ) 土 地 費 取得価格 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
(エ) 保 険 料 ① 自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛
金の1ヵ年分
- 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
- 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任
保険料の1ヵ年分
(オ) 各 種 税 租税公課の1ヵ年分
(カ) 運転資金
人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
(8)法令遵守
-
申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識
を有し、かつ、その法令を遵守すること。 - 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
- 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間 又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
- 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
(9)損害賠償能力
- 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するもの。
- 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
(10)許可に付す条件等
- 霊柩等に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数について特例を認めることとする。
- 許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
- 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
- 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
- 貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。
申請書
法令試験【申請後直近の奇数月に下記の要領で行われる】
(1)試験を実施する許可等申請事案
- 一般貨物自動車運送事業の経営許可申請
- 一般貨物自動車運送事業の事業の譲渡 ・譲受、合併及び分割
- 特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
(2)受験者
受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員とする。
(3)法令試験の実施方法
- 法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。
- 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あて通知する。
- 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、②に準じて再度通知する。
- 再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。
(4)受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
(5)出題範囲及び設問形式等
-
出題の範囲
a 貨物自動車運送事業法
b 貨物自動車運送事業法施行規則
c 貨物自動車運送事業輸送安全規則
d 貨物自動車運送事業報告規則
e 自動車事故報告規則
f 道路運送法
g 道路運送車両法
h 道路交通法
i 労働基準法
j 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
l 労働安全衛生法
m 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
n 下請代金支払遅延等防止法 -
設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。 -
出題数
30問 -
合格基準
出題数の8割以上とする。 -
試験時間
50分とする。 -
その他
a 参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
b 試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。出題の範囲
許可後、事業を開始するまでに種々の手続き
許可後、事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。
安全対策として運転者の対する指導・監督を行わなければならない
みうら行政書士事務所は
運転者に対する指導・監督研修も受任しています
関係法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とし、運行管理者は、運転者に対する適切な指導及び監督を行わなければいけません。
一般指導
【共通事項】
- 事業用自動車を運転する場合の心構えを理解させる。
- 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項を理解させる。
- 事業用自動車の構造上の特性を理解させる。
- 危険の予測及び回避するための技能を習得させる。
- 運転者の運転適性に応じた安全運転を指導する。
- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法を指導する。
- 健康管理の重要性を理解させる。
【貨物のみ】
- 貨物の正しい積載方法を習得させる。
- 過積載の危険性を理解させる。
- 危険物を運搬する場合に留意すべき事項を指導する。
- 適切な運行の経路の通行及び当該経路における道路及び交通の状況の把握を指導する。
【旅客のみ】
- 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項を理解させる。
- 旅客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項を理解させる。
- 主として運行する路線若しくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況を把握せ、留意すべき事項を指導する。
初任運転者
- 初任指導事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項を理解させる。
- 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法を理解させる。
- 交通事故を防止するために留意すべき事項を指導する。
- 危険の予測及び回避を指導する。
- 安全運転の実技を指導する。
高齢指導
適性診断結果より運転者が安全な運転方法を自ら考えるよう指導する。
事故惹起者指導
- 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全の確保に関する法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる。
- 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策を理解させる。
- 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法を指導する。
- 交通事故を防止するために留意すべき事項を指導する。
- 危険の予測及び回避を指導する。
- 安全運転の実技を指導する。
巡回指導
トラック協会の適正化実施機関が、運送企業の巡回指導を行っています。具体的には、トラック運送事業者に対する改善指導に加え、適正な事業経営の参考となる情報提供、優良事業所の事例なども紹介しています。巡回指導回数は、2年に1回を目標としていますが、改善が必要な事業所を優先的に実施するなど、柔軟な取り組みが行われています。
適正化事業巡回指導37項目
区分 |
重点 | 指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する) | |
1.事業計画等 | ○ | 1 | 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 |
2 | 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 | ||
○ | 3 | 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 | |
4 | 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | ||
5 | 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | ||
6 | 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等) | ||
○ | 7 | 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 | |
○ | 8 | 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 | |
2.帳票類の整備、報告等 | 1 | 事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | |
2 | 自動車事故報告書を提出しているか。 | ||
3 | 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | ||
4 | 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 | ||
5 | 営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。) | ||
3.運行管理等 | 1 | 運行管理規程が定められているか。 | |
2 | 運行管理者が選任され、届出されているか。 | ||
3 | 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||
4 | 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | ||
◎ | 5 | 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | |
◎ | ☆6 | 過積載による運送を行っていないか。 | |
◎ | 7 | 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | |
○ | 8 | 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | |
○ | ☆9 | 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | |
○ | 10 | 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | |
◎ | 11 | 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | |
○ | 12 | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | |
○ | 13 | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | |
4.車両管理等 | 1 | 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。 | |
※2 | 整備管理者が選任され、届出されているか。 | ||
3 | 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||
4 | 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | ||
◎ | 5 | 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | |
5.労基法等 | ○ | 1 | 就業規則が制定され、届出されているか。 |
2 | 36協定が締結され、届出されているか。 | ||
3 | 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) | ||
○ | 4 | 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | |
6.法定福利費 | ○ | 1 | 労災保険・雇用保険に加入しているか。 |
○ | 2 | 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 |
※ 印は、保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任が必要である(道路運送車両法第50条)。
◎ は最重点項目である。
○ は重点項目である。
事業報告書・輸送実績届
- 貨物自動車運送事業実績報告書/決算後100日以内
- 一般貨物自動車運送事業事業報告書/前年4/1〜本年3/31までの実績を7月10日までに提出
Gマーク取得
- a.申込日 例年7月上旬
-
b.申込資格
a.事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること 。
b.営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過しているこ と 。
c.配置する事業用自動車の数が5両以上であるこ と 。
d.その他
認定基準
Q&A(手引より引用)
Q.1 「本社営業所」として認可を受けており、申請事業所も「本社営業所」となるが、社内では便宜上「東京営業所」と呼んでおり、会議等の議事録にも実施場所として「 東京営業所」と記載している。そのまま提出しても良いか。
A.1 申請事業所名とは異なる社内の便宜上の営業所名が記載されている場合、申請事業所の取り組みとは判断できません。このような場合は、該当する添付書類にその旨を付記する、もしくは、申請書にその旨を記載した書面を添付して下さい。
Q.2 繁忙期などにしか運転しない者も選任運転者数に数えるのか。
A.2 運転者台帳を作成し、事業用貨物自動車を運転する者は全て選任運転者数に数えます。
Q.3 申請書の提出後に事業所の移転等の変更事項があった場合には、どうすれば良いか。
A.3 申請書の記載事項に変更がある場合には、登録事項変更届を提出する必要があります。
変更届は全日本トラック協会のホームページからダウンロードできますので、必要事項を記載の上、申請書を提出した地方実施機関に提出してください。
<変更届の提出が必要となる主な事項>
会社名の変更、事業所名の変更、事業所所在地の変更、電話番号の変更、代表者の変更
Q.4 自認項目のチェックリストにチェックがすべて入れば加点となるということか。
A.4 チェックリストと添付書類を合わせて確認します。
チェックリストにチェックがされていても添付書類でその内容が確認できない場合は加点となりません。申請案内の内容もよく確認いただき、書類の提出をお願いします。
行政処分について
(1)行政処分の種類
- a.軽微なものから順に、勧告、警告
- b.自動車その他の輸送施設の使用停止処分
- c.事業の全部又は一部の停止処分
- d.許可の取消処分とする。
(2)処分日車数制度
- a.違反行為ごとの行政処分等の量定(「基準日車等」)に基づき行われる。
- b.行政処分を行うべき違反営業所又規定により違反行為があったものとして取り扱われる営業所には、基準日車等を合計した日車数を付される。
- c.最高速度違反行為(下命又は容認に係るものは除く。)その他の別に定める違反行為については、bの規定にかかわらず、別途個別に処分される。
(3)違反点数制度
- a.処分日数制度による処分日車数10日車までごとに1点とする違反点数が付く。
- b.事業停止処分を行う事業者には、原則として事業停止処分の違反行為ごとに30点の違反点数を付く。
- c.a及びbにより付された違反点数は、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、当該営業所を管轄する地方運輸局において管理される。
- d.cによる違反点数の累計期間は3年間とし、原則として行政処分を行った日から3年を経過する日をもって当該違反点数は消滅する。
(4)自動車等の使用停止処分
- a.自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行われる。
- b.自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の「処分車両数」は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応じ、下表のとおりです。
- c.なお、処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、合計して1両と算出した上で算入する。
処分日車数 | 所属する事業用自動車の数 | ||||
1両〜10両 | 11両〜30両 | 31両〜60両 | 61両〜100両 | 101両〜 | |
〜30日車 | 1両方 | 1両 | 1両 | 1両 | 1両 |
31〜60日車 | 1両 | 2両 | 2両 | 3両 | 3両 |
61〜100日車 | 1両 | 2両 | 3両 | 5両 | 5両 |
101〜300日車 | 2両 | 3両 | 5両 | 8両 | 10両 |
301日車〜 | 3両 | 3両 | 5両 | 10両 | 10両 |
(6)事業停止処分
-
a.原則として次のアからクまでのいずれかに該当する場合、違反営業所等に対して、該当した各号ごとに30日間の事業停止処分を行うものとする。
(ア) 法第17条第1項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準が、著しく遵守されていない場合
(イ) 全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
(ウ) 営業所に配置している全ての事業用自動車に、定期点検整備を全く実施していない場合
(エ) 整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
(オ) 運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
(カ) 名義を他人に利用させていた場合
(キ) 事業の貸渡し等を行っていた場合
(ク) 立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合
事業停止処分を行う場合及び事業停止処分の対象とする営業所
(以下「処分対象営業所」という。)は、原則として、次の表のとおりとする。
事業停止処分を行う場合 | 処分対象事業 | |
(1) |
一の管轄区域に係る違反点数の累計(以下「累計点数」という。)が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合 |
当該違反営業所 |
(2) |
一の管轄区域に係る累計点数が31点以下の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合 |
当該違反営業所 |
(3) |
違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累計点数が51点以上80点以下となった場合 |
当該違反営業所の所在する管轄区域内の全ての営業所((1)及び(2)の処分対象営業所を除く。) |
処分日車数 | |||||
179日車以下 |
180日車 〜 269日車 |
270日車 〜 359日車 |
360日車 〜 499日車 |
500日車以上 | |
(1)の営業所 | - | - | 3日 | 7日 | 14日 |
(2)の営業所 | - | 3日 | 7日 | 14日 | - |
(3)の営業所 | 3日 |
-
b.処分対象営業所は、事業停止期間中、当該営業所に所属する全ての事業用自動車について使用の停止を行うほか、当該営業所に係る関係行為を停止させる。
-
c.事業停止処分を行うときは、処分対象営業所に所属する全ての事業用自動車について、自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を併せて行うわれる。
-
d.処分日車数から、事業停止期間の日数に処分対象営業所に所属する事業用自動
車の数を乗じて得た日車数を減じてなお余りがある場合は、事業停止処分と併せて、余った処分日車数に相当する自動車等の使用停止処分を行われる
-
e.aからdまでの規定により事業停止処分が、住民生活又は経済活動に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、必要最小限の事業用自動車に限り使用を認めることができる。この場合は、別途、事業停止期間に使用を認めた事業用自動車の数を乗じて得た日車数に相当する自動車等の使用停止処分が行なわれる。
-
f.次のいずれにも該当する場合には、違反営業所等に、2の処分日車数による行政処分等のほか、14日間の事業停止処分を付加するものとする。
イ)事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転又は薬物等使用運転を行った場合
ロ)事業者がイの違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
-
g.次のいずれにも該当する場合には、違反営業所等に、処分日車数による行政処分等のほか、7日間の事業停止処分を付加するものとする。
イ) 事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を行った場合
ロ)事業者がイの違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
-
h.次のいずれにも該当する場合は、違反営業所等に、処分日車数による行政処分等のほか、7日間の事業停止処分を付加される。
イ)事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反を伴う重大事故等を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
ロ)事業者がイの違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
- i.次のいずれにも該当する場合は、違反営業所等に、処分日車数による行政処分等のほか、3日間の事業停止処分を付加するものとする。
イ)事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は最高速度違反行為を伴う重大事故等を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
ロ) 事業者がイの違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
- j.次のいずれにも該当する場合は、違反営業所等に、処分日車数による行政処分等のほか、3日の事業停止処分を付加される。
イ)事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転又は救護義務違反を行ったとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
ロ)事業者が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合
許可の取消処分
イ)事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、事業停止の表①から③までのいずれかに該当することとなった場合
ロ)違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合
ハ)自動車等の使用停止処分・事業停止処分・自動車検査証の返納の命令・自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合
ニ)事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合
ホ)次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
- 事業計画に従い業務を行うべき命令
- 安全管理規程の変更命令
- 安全統括管理者の解任命令
- 輸送の安全確保の命令
- 公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
- 事業改善の命令
- 災害救助等の運送に関する命令
- 有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められ自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合
- 許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合
- 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合
- 欠格事由のいずれかに該当するに至った場合
行政処分等又は命令の公表
行政処分等又は安全確保命令等を受けた事業者の名称及び処分内容等を別に定める基準により公表するものとする。