皆様の力になります

車庫証明【保管場所証明】手続き

車庫証明が必要な時

  1. 新規登録

    新車を登録するとき(新車、中古新規の登録)

  2. 変更登録

    住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の引越等)

  3. 移転登録

    自動車の所有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき
    (自動車の名義変更・使用の本拠の変更)

自動車保管場所(車庫)の要件とは

  1. 自動車の使用の本拠の位置(次項参照)から直線距離で
    2キロメートル以内であること。

  2. 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。
  3. 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
  4. 以上の要件をすべて満たさなければ、保管場所として認められません

使用の本拠とは、保管場所(車庫)とは

  1. 使用の本拠の位置とは

    自動車の使用者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
    (例)「個人の場合」:実際に居住しているところ。
       「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。

  2. 保管場所とは

    道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための
    場所をいいます。
    実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所の要件を満た
    している必要があります。

保管場所標章

  保管場所標章を交付された際は、標章に表示された事項が後方車両等から
  見やすいように貼付する。

申請先、受付時間、審査期間、問い合わせ等

  1. 申請先

    自動車の保管場所の位置を管轄する警察署、

    又は、自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番、出張署

  2. 受付時間

    月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)

    午前9時から午後4時まで(都道府県により異なる)

  3.  手数料(都道府県により異なる:別ページ参照)
    自動車保管場所証明申請手数料     2,100円~2,200円
    自動車保管場所標章交付申請手数料  500円~550円

  4. 問い合わせ先

    自動車の保管場所を管轄する警察署、幹部交番、出張署

車庫証明業務の対象地域【9時迄に書類が到着時、当日申請地域】

  • 我孫子警察署(我孫子市)・印西警察署(印西市 ・白井市・栄町の西部)
  • 鎌ケ谷警察署(鎌ヶ谷市)・柏警察署(柏市)
  • 佐倉警察署( 佐倉市・酒々井町)・千葉北警察署(千葉市稲毛区の東部)
  • 成田警察署(成田市・富里市・栄町の東部)・八千代警察署(八千代市)
  • 注.宅配便の営業所止め(営業所受取サービス利用:平日のみ)にて
      お送りください。

車庫証明申請の必要書類一覧

  1. 申請書
申請書.xlsx
Microsoft Excel 39.4 KB
保管場所申請書(記入例).pdf
PDFファイル 1.5 MB

  2.自認書

  3.または、使用承諾書

所在図・配置図
自認書.pdf
PDFファイル 39.9 KB
所在図・配置図
使用承諾署.pdf
PDFファイル 61.8 KB

  4.所在図

  5.配置図

所在図・配置図.pdf
PDFファイル 45.1 KB
所在図記入例(警視庁).pdf
PDFファイル 315.7 KB