車庫証明【保管場所証明】手続き
車庫証明が必要な時
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新規登録
新車を登録するとき(新車、中古新規の登録)
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変更登録
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の引越等)
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移転登録
自動車の所有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき
(自動車の名義変更・使用の本拠の変更)
自動車保管場所(車庫)の要件とは
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自動車の使用の本拠の位置(次項参照)から直線距離で
2キロメートル以内であること。 - 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
- 以上の要件をすべて満たさなければ、保管場所として認められません
使用の本拠とは、保管場所(車庫)とは
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使用の本拠の位置とは
自動車の使用者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例)「個人の場合」:実際に居住しているところ。
「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。 -
保管場所とは
道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための
場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所の要件を満た
している必要があります。
保管場所標章
保管場所標章を交付された際は、標章に表示された事項が後方車両等から
見やすいように貼付する。
申請先、受付時間、審査期間、問い合わせ等
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申請先
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署、
又は、自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番、出張署
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受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで(都道府県により異なる)
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手数料(都道府県により異なる:別ページ参照)
自動車保管場所証明申請手数料 2,100円~2,200円
自動車保管場所標章交付申請手数料 500円~550円 -
問い合わせ先
自動車の保管場所を管轄する警察署、幹部交番、出張署
車庫証明業務の対象地域【9時迄に書類が到着時、当日申請地域】
- 我孫子警察署(我孫子市)・印西警察署(印西市 ・白井市・栄町の西部)
- 鎌ケ谷警察署(鎌ヶ谷市)・柏警察署(柏市)
- 佐倉警察署( 佐倉市・酒々井町)・千葉北警察署(千葉市稲毛区の東部)
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成田警察署(成田市・富里市・栄町の東部)・八千代警察署(八千代市)
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注.宅配便の営業所止め(営業所受取サービス利用:平日のみ)にて
お送りください。
車庫証明申請の必要書類一覧
- 申請書
2.自認書
3.または、使用承諾書
4.所在図
5.配置図